不動産登記とは、大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積など)と権利関係(所有者の住所氏名、担保権の有無・内容など)を、法務局という国家機関が管理する登記簿に記載し一般に公開することで、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。不動産とは、不動産登記において土地と建物ということになります。
不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿があり、土地、建物ともに表題部、甲区、乙区から成り立っています。
・土地の登記簿 | ||
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表題部 | 土地の所在・地番・地目・地積(面積) | |
権利部 | 甲区 | 所有権に対する登記、差押え、仮差押え、仮処分、買戻登記 |
乙区 | 所有権以外の登記(抵当権など) | |
・建物の登記簿 | ||
表題部 | 建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積 | |
権利部 | 甲区 | 所有権に対する登記、差押え、仮差押え、仮処分、買戻登記 |
乙区 | 所有権以外の登記(抵当権など) |
表題部にする登記を表示に関する登記といい、土地家屋調査士の業務範囲です。表示に関する登記の中でも、不動産の物理的現況に変化が生じた場合等は不動産登記法によって登記が必要です。
甲区・乙区にする登記を権利に関する登記といい、司法書士の業務範囲です。
権利に関する登記は、不動産の権利関係を公示するためのもので、第三者に対する対抗力(登記した権利を主張できる)があり、私的な権利の公示、保護を目的としています。
権利に関する登記は、するかしないかの判断は自由意思に委ねられており、原則として、登記する義務はありません。
簡単に言えば「コレは自分の土地だ」と主張するときに、必要な条件のことです。
民法は不動産物権の対抗要件は「登記」で決めるとしています。