北九州在住のAさんは三人兄弟の三男で、父親が亡くなり四十九日に相続の話となりました。
※子供が第1順位の相続人として、配偶者とともに相続することになります。 子供がいない場合には親が第2順位、親が亡くなっているときは兄弟姉妹が第3順位の相続人として相続することになります。
Aさんは自宅が父親と共同名義なので、長男が実家の名義を、次男はアパートの名義を、残った財産は母親が相続することになりました。
※不動産について2人以上の所有者がいることを共有名義といいます。不動産を共有する場合は、それぞれが負担した割合に基づいて持ち分を登記します。
しかし、遺産の分け方は決まったもののAさんはどうやって手続をしたらよいかは分かりません。早速Aさんは、司法書士にメールで相談してみました。
「まずは、相続人を確定する必要があります。お父さんの戸籍を出生から現在まで集めて下さい。」と言われたAさん、「相続人は決まってますよ。」と言い返しましたが、自分の知らない間に親が養子縁組を結んでいたというケース等が出てくることもあり、戸籍で他に子供がいないことを証明しないことには、法務局などは名義の変更に応じてくれないとのことでした。
本籍地が遠方なので、Aさんは郵送で取寄せることにしました。
※本籍地が遠方の場合、郵送で申請できます。
数日後、Aさんのもとに戸籍が届きました。ところが、古い戸籍のあり、字が雑でうまく読めません。戸籍を調査するのも手間と時間がかかり、面倒だと思ったAさんは、兄弟たちに司法書士に相続手続を依頼してもよいか確認し、了承を得ました。
Aさんは、司法書士との打ち合わせの予約をとり、集めた戸籍と不動産の権利証を持って、事務所に行きました。内容を確認した司法書士からは、相続人の印鑑証明書と住民票を用意することを頼まれましたが、他の必要な書類は全て集めてもらえることになりました。
遺産の分け方に関しては、口約束だけだったので、その協議書の作成も依頼しました。 トラブルを防ぐため、他の相続人には、協議書の内容に間違いないか確認をとってくれたそうです。
おかげで、Aさんは、安心して手続が終わるのを待てました。数週間後、無事に手続が完了しました。