自分の死後、子供達に争いがないよう遺言を残したいのですが?
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
なかでも、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」によることが多いと思われます。
自筆証書遺言とは、
1.遺言の全文を遺言者が自筆
2.作成年月日を正確に記載
3.遺言者本人が署名押印
という3点に気を付ければ、比較的簡単に作成することができます。
ただし、訂正・加筆・削除をするときには決まりがあることと、遺言者の死後、
家庭裁判所で検認手続きが必要であることに注意する必要があります。
公正証書遺言とは、遺言者が公証役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもと
公証人に対して直接遺言の趣旨を口述して、遺言書を作成してもらいます。
原本は公証役場に保管され、遺言者には正本が渡されます。
公正証書遺言は、若干費用が必要となりますが、トラブル(遺言書を紛失した等)の心配は少ないので、自筆証書遺言より安心といえます。
遺言についてお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。